お知らせ-2016年 Notice
中小企業投資促進税制上乗せ措置対象製品のご紹介
中小企業投資促進税制」がさらに手厚くなって「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」という優遇措置で弊社の設備機器で対象になるものをご紹介いたします。
平成 29 年3月 31 日までに、対象設備を取得等して指定事業用に供した場合に適用となります。
◎弊社対象商品
スポット溶接機 BP-LCX-s7
スポット溶接機 EVOLUTION PTI-s7
アライメントシザースリフト4t PBEA-E66042T
アライメントドライブオンリフト4.2t PBEAE-660342T
アライメントテスター i9-M+
塗装ブース各種
◎ 対象者
青色申告を行っている中小企業者等
中小企業者等とは以下の者をいう
資本金または出資金の額が1億円以下の法人
資本金または資本金を有しない場合は、常時使用の従業員数が1,000人以下の法人
常時使用の従業員数が1,000人以下の個人事業主
農業協同組合等
◎対象設備
設備 | 要件 |
機械装置 | すべて(1台160万円以上) |
器具備品・工具 | ・一定の電子計算機(複数台数計120万円以上) ・一定のデジタル複合機(1台120万円以上) ・一定の試験又は測定機器、測定工具・検査工具 (1台30万円以上かつ複数台計120万円以上) |
ソフトウェア | 一定のソフトウェア(複数合計70万円以上) |
普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | 取得価額の75%が対象 |
◎措置の内容
通常措置 | 上乗せ措置 | |||
特別償却 | 税額控除 | 特別償却 | 税額控除 | |
個人事業主 資本金3,000万円以下の法人 農業協同組合等 |
30% | 7% | 即時償却 | 10% |
資本金3,000万円超~1億円以下の法人 | 30% | 適用なし | 即時償却 | 7% |
注:特別償却、税額控除のどちらかを選択
出典 中小企業庁ウエブサイト
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/151221panf.pdf
(詳細については、税理士等にご相談ください)